要介護認定を受けている高齢者は、障害者手帳を交付されていなくても税法上の障害者控除の対象となり、前年所得から一定額を差し引くことができます。
税法上の障害者とは、身体、精神、知的のいずれかで障害者と認定された人、常時寝たきりの人、市町村長が障害者に準ずると認めた人のことです。
市町村は介護度や主治医から提出される意見書などをもとに「障害者」または「特別障害者」に認定します。認定書を添えて確定申告すると、所得税、県・市町村民税(住民税)の負担が軽減されます。 住民税が軽減されると税額に連動する介護保険料などの負担を軽くすることもできます。すべての該当者が、この制度を生かすことが大切です。
愛知県社会保障推進協議会などでつくる自治体キャラバン実行委員会は県内各自治体に、すべての要介護認定者に障害者控除の申請書、認定書を個別送付するよう毎年要請しています。
同会によると、2012年に県内で発行された障害者控除認定書は3万4778枚で、前年より2042枚増えました。また同会が調査を開始した2002年の9・2倍でした。
要介護認定者に障害者控除認定書を無条件に送付している自治体は15。申請書の送付は14。送付対象が「要介護1以上」が30、「要支援2以上」が9です。
愛知県保険医協会事務局長の澤田和男さんは「要請に応える自治体が増えてきました。一方でまだ狭い範囲しか障害者認定を認めない自治体もあります。認定書を個別送付する自治体をもっと見習うべきです」と話しています。