愛知民報

【09.05.31】ご存知ですか? 奨学金 返済猶予できます

 失業し、学生時代に受けていた奨学金の返済に苦しむ人が増えています。

 これまで、奨学金を貸し出している日本学生支援機構(旧日本育英会)は返済を猶予する場合の所得基準を公表していませんでした。このため猶予制度を利用できずにいる人が多数いました。

 今回公表した「経済困窮」の目安は、給与所得者は年間収入300万円以下、給与所得者以外は必要経費等控除後の年間所得200万円以下。

 経済困難者、失業者、新卒の無職・未就職者は、所得証明書や雇用保険受給資格者証のコピーなどを返還猶予申請書につけて返還期日の2カ月前までに同機構に提出すれば、通算5年、60カ月を限度に返還が猶予されます。