「ハンセン病問題基本法」が6月14日の参議院本会議で可決、成立しました。ハンセン病問題の全面解決を目的とする同法には、ハンセン病療養所の医療と福祉の機能維持を国に義務付け、地域への開放を可能とすることなどが盛り込まれています。
現在、全国13のハンセン病国立療養所には元患者約2700人が入所しています。愛知県出身の入所者は国立・民間施設合わせて9カ所に計112人。
ハンセン病は治癒していますが、平均年齢79・5歳という高齢のうえ、長年の収容・隔離政策で家族とのつながりを絶たれるなどの理由で療養所内の生活が続いています。愛知県内でも同法制定を求める署名運動が取り組まれました。
ハンセン病問題の解決に取り組んでいる日本共産党のせこゆき子元衆議院議員は次のように語っています。
療養所を地域の医療・介護施設として、またハンセン病問題を考える歴史・資料館など特徴を生かして社会に開かれた施設にする必要があります。
愛知県内に療養所はありませんが、「無らい県」運動で、ふるさとを追われた患者さんたちが全国の療養所に収容されました。元患者さんたちが、いつでも戻ってこれるように医療、住宅、介護つき宿泊施設、偏見をなくす教育、住民との交流など、行政や住民のとりくみをすすめていきたいですね。