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【02.12.02】企業解散で年金の支給停止 親会社の責任否定 名古屋地裁が労働者の訴え棄却 判決に支援者怒り
2002年12月2日 「しんぶん赤旗」
退職金を年金方式で受け取っていた労働者が、企業の解散によって年金支給を停止されたのは不当で実質的な親会社の繊維会社、サン・ファイン(愛知県一宮市。伊藤輝冶社長)に支払い責任があるとして、同社に未払い分の支払いを求めていた裁判で、名古屋地裁の橋本昌純裁判長は十一月二十九日、労働者の訴えを棄却する判決を出しました。
橋本裁判長は判決で、労働者側が主張した「企業の一体性」「年金支払いの連帯責任」について、いずれも否定しました。
この判決に、支援者からは「こんな判決が通れば、退職金がリストラで企業のいいようにされてしまう」と怒りの声があがりました。
訴えていたのは、同社のグループ会社、サンファインテキスタイルの社員だった川本勇策さん(60)ら十人。川本さんらはサン・ファインの全身で、有力な企業だった旧林紡績に一九七〇年以前に入社し、その後分社化されたサンファインテキスタイルに転籍。サンファイン企業グループが共同で拠出する適格年金制度に入り、退職後、年金基金を管理、運用する大和銀行から年金支給を受けていました。
しかし、昨年三月に突然、同銀行から年金の原資がなくなっているとして、支払いが停止されました。このため、川本さんの場合で三百六十万円、多い人では九百四十三万円もの年金残額の受け取りができないことになってしまいました。
労働者側は、サン・ファインテキスタイルは別会社といっても事実上サン・ファインと一体の企業で、年金の支払いにも責任があるとして、サン・ファイン側に未払い分の支払いを求めていました。