安保法制違憲訴訟の会あいちは6日、第7回口頭弁論(14日)を前に事前学習会を開きました。52人が参加しました。
同訴訟は、安保法制は違憲であり、平和的生存権や人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたとして、国家賠償を求めて東海地方の143人(2次提訴加え221人)が2018年8月2日に名古屋地裁に提訴したもの。
2008年にイラク自衛隊派遣「違憲」判決を出した元裁判官で同訴訟弁護団共同代表の青山邦夫弁護士が次回の準備書面について解説しました。
青山弁護士は、国側の主張について「平和的生存権や人格権は法律で認められる権利ではないから侵害もない、の一点張り。新安保法制法の違憲性についての議論を回避しようとしている」と批判。安保法制法は集団的自衛権を容認するなど明白な違憲性があると強調し、「憲法判断の必要性がある。裁判官には憲法擁護義務があり、違憲性を判断するのは裁判所の責務だ」と話しました。
松本篤周弁護団事務局長は「原告の陳述で裁判官の心を動かし、どういう憲法判断を出させるかが重要」と語りました。
(2月8日 しんぶん赤旗)