愛知県内の名古屋市など4市に住む生活保護受給者20人が、生活保護基準引き下げは生存権を保障する憲法25条の理念に反するとして、国や4市を相手取り、引き下げの取り消しや国家賠償を求めた裁判(愛知生存権裁判)の第14回口頭弁論が21日、名古屋地裁(角谷昌毅裁判長)でありました。
原告側弁護団は、「厚生労働省が生活保護基準引き下げの根拠とした生活扶助相当CPI(消費者物価指数)は比較対象にした2008年と11年の比較する品目が違い、計算方法も国際基準に反している」と批判。「貧困の考え方が変化、生活保護制度発足時は『食べるのにも困る』という絶対的貧困だったが、今は『あたり前とされる社会生活ができない』という相対的貧困。EU諸国では、あたり前に生活でき、社会から排除されない政策をしているが、日本は『あたり前の生活』に全く足りない状況」と強調しました。
報告集会には原告や支援者ら50人が参加。弁護団事務局長の森弘典弁護士が口頭弁論の内容を説明し、「政府は今年10月から保護基準の引き下げをやろうとしている。再引き下げを許さないため重要な裁判。裁判勝利へ大きな支援を」と訴えました。
参加者から「全生連などが呼びかけている『1万人の審査請求運動』に愛知でも大規模に取り組みたい」などの発言がありました。
次回は12月13日の予定です。
(9月25日 しんぶん赤旗)