原爆症の認定申請を却下された被爆者2人が、国の処分を取り消すよう求めた新しい原爆症認定訴訟(ノーモア・ヒバクシャ愛知訴訟)の控訴審判決が7日、名古屋高等裁判所(藤山雅行裁判長)でありました。
藤山裁判長は「病気が原爆症によると認められるが、再発や悪化の可能性が低い」として原爆症と認めなかった名古屋地方裁判所の一審判決について「経過観察のための通院している場合も『現に医療を要する状態にある』と認めるのが相当」と指摘。一審判決を破棄し、原告の高井ツタヱさん(82)、山田初枝さん(85)姉妹を原爆症と認定し、国に却下処分を取り消すよう判決を出しました。
2人は長崎の爆心地から5・4㌔㍍で被爆。いとこの安否確認のため2㌔㍍まで近づきました。高井さんは慢性甲状腺炎に苦しみ、山田さんは乳がんなどを患いました。
勝訴判決を受け、多くの支援者を前に高井さんは涙を浮かべながら2011年の提訴からの長期間にわたる支援にお礼を述べ、「病気療養中で出廷できなかった姉に喜びを伝えたい。私たちのような被爆者が再びでないよう、命あるかぎり核兵器廃絶運動に尽くしたい」と語りました。
弁護団の伊藤勤也弁護士は「判決は被爆者を救済するという被爆者援護法の趣旨に合致した解釈であり、要医療性を狭くとらえた国の運用を厳しく批判したもの。国は上告を申し立てることなく、認定制度の抜本的改善をすみやかに行うべきだ」と強調しました。
(3月8日 しんぶん赤旗)