名古屋地裁
三菱電機(本社、東京都千代田区)を派遣切りされた3人の労働者が同社と各派遣会社を相手取り、三菱電機社員としての地位確認と損害賠償を求めた裁判で11月2日、名古屋地方裁判所(田近年則裁判長)は、派遣先の三菱電機の責任を認め、3人の原告に損害賠償を命じました。地位確認については棄却しました。
派遣労働者の3人は、三菱電機名古屋製作所(名古屋市東区)で働き、6年半~8か月にわたって働き、契約期間の途中で解雇を通告されました。
3人とも三菱電機社員の指示で正社員と同様の仕事をしており、一方的解雇は不当だとし、2009年3月に提訴しました。
判決は、三菱電機が長年にわたり偽装請負をしていたと認定。会社都合による契約の中途解約は、原告の生活を困難にする信義違反の不法行為と判断しました。
裁判後、女性原告は喜びの涙を流しながら「三菱電機の責任が認められたのが嬉しい」と述べました。
原告弁護団事務局の加藤悠史弁護士は「三菱電機の不法行為を断罪した画期的判決。この判決は全国の派遣労働者を励ますもの」と語りました。
判決に先立ち、地裁前で原告や支援者が集まり支援集会が開かれました。(11月3日)